業務案内─相続が起こった後
Business Information - After inheritance occurs
相続の窓口をひとつに
Streamline inheritance counters for a smoother transfer process. matters simplifies everything.
相続では、相続人の範囲の調査(戸籍収集)、遺産を分けて取得するための話し合い、遺言の実現、遺産の名義変更、相続税の申告など、短期間に行わなければならないことが多くあります。
首都圏ネットワークグループは、「相続の窓口をひとつに」を合言葉に、相続を迎えたご家族の皆様に幅広いサポートを提供いたします。
相続人の確認・遺産の管理と名義変更・相続税申告などの各手続のすべてをまとめた窓口を当グループの各専門家チームで担いますので、ご家族のご負担や手続に費やす時間を最小限にしていただけます。
また、当グループは各専門家が連携し合いながら手続きを進めますので、各手続を別々の専門家事務所にご相談する場合と比較して、費用がかからないようにご案内させていただきます。
相続税関連
Inheritance tax related
相続税の申告/相続税診断(相続開始後)
税理士
相続財産・遺言で取得した財産・生前贈与の金額によっては、相続税を納める必要がある場合があります。このとき、被相続人が死亡したことを知った日の翌日に相続人の方から相続税申告という手続を行います。
相続税がかかるケースかどうかは、配偶者の相続税負担の軽減のルールや、相続した土地の相続税評価額が最大で80%の減額されるルールの適用の確認が重要です。
相続税がかかるケースかどうかの確認や、相続税免除の適用の申告、相続税申告は、当事務所へお任せいただけます。相続税がかかるかどうかの大体の見通しの確認は無料でご相談いただけますので、お気軽にご連絡ください。
当税理士法人は、国税庁に在籍していた税理士が所属しております。相続税申告の各問題点について質の高い検討を行い、皆様に安心いただける業務を提供します。
遺言書関連
Wills and testament-related
遺言書の検索
弁護士
相続が起こると亡くなった方の財産を誰が取得するのかを決めなければなりません。このとき、優先されるのは、「遺言」の内容です。
まずは遺言書の内容に従って財産の承継が決まりますので、ご家族として最初に行うことは遺言書を探すこと・持っている遺言書を家族の間で見せ合い共有することです。
ただし、被相続人が遺言をのこしていてもご家族がその遺言書を持っていないこと、遺言書があることを知らされていないこともあります。
もしかすると遺言書があるかもしれないという場合には、公証役場や法務局に問い合わせて、被相続人が遺言書を作成しているかどうかを確認することができます。
当グループでは、ご家族の皆様に変わって遺言書があるかどうかの調査を代行します。
遺言の執行
弁護士/司法書士
ご自身が亡くなったときに家族(相続人)の間でもめ事が起こらないように、遺言書を作成しておくことが有益です。その遺言の効力は遺言者が亡くなった時に発生し、遺言の対象とされている財産の管理・処分・名義変更など遺言の実現のための手続が必要となります。
このとき、遺言者はもう亡くなっているので遺言の実現のための手続を自ら行うことはできません。相続人同士で協力して手続を進めることになります。
しかし、相続人同士で協力できなければ円滑な遺言の実現ができないおそれが出てきてしまいます。
そこで有用となるのが「遺言執行者」です。遺言書のなかで遺言執行者を定めておけば、遺言書の効力発生により財産の管理・処分等の権限が遺言執行者に集中します。相続人同士の関係が心配でも、遺言執行者の権限と義務によって、遺言書の内容が円滑に実現できることになります。
弁護士や司法書士等の第三者を遺言執行者に選任しておくことができますので、当グループは、遺言者の希望と願いを円滑かつ確実に実現するお手伝いをします。遺言書の作成と併せて、その実現についても是非ご相談ください。
相続人間の協議関連
Related to consultation among heirs
遺産分割協議の代理
弁護士
お亡くなりになった方の財産は、遺産として相続人が分けて取得することになりますが、そのための話し合いを
- 遺産分割協議は、
- 相続人の範囲の確認
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- 遺産の範囲の確認
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- 遺産の評価額の確認
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- 遺産の前渡分や遺産の維持増加への貢献の調整
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- 具体的な遺産の分け方の決定
- の5段階に沿って進めていきます。
相続人ご自身で遺産分割協議を行うことができれば最善ですが、次のような場合にはご自身で話し合いをすることが難しいことがあります。
- 感情的になって話が進まない。直接のやり取りをしたくない
- 親交がない相続人との話し合いに不安がある
- 連絡の取れない相続人や協議に応じない相続人がいる
- 遺言の有効性や解釈に疑義がある
- 特別受益、寄与分、遺産の評価等で譲歩による歩み寄りが難しい問題がある
- 協議に臨む時間的、精神的余裕がない
このようなケースなど、相続人ご自身で遺産分割の話し合いに参加することに不安がある場合では代理人の弁護士が遺産分割協議を行うことができます。
当事務所では、遺産分割協議の進め方をその都度相続人ご本人に分かりやすく説明して共に方針を確認しながら代理人を務めてまいります。遺産分割協議に不安のある方はお気軽にご相談ください。
相続関連紛争への対応(遺留分請求/遺言無効確認その他)
弁護士
遺留分侵害額請求
例えば、全財産を相続人の一人に相続させるという内容の遺言があったとしても、ほかの法定相続人には最低限度の遺産取得分が保障されています。
遺留分という権利ですが、この権利を主張して遺言で財産を取得した人に対して遺留分に相当する金額を支払うよう求めることが可能です。遺留分の計算と請求の方法はケースによって簡単でないこともあります。
また、遺留分の請求には期間制限がありますので、お早めにご相談ください。
遺言無効確認
遺言書を作成する時には、その内容を判断して遺言した結果を認識できる能力が必要です。その能力を欠いた遺言は無効となり、遺言がなかったものとして遺産分割協議が行われます。
そこで、遺言の有効性に争いが生じることがあり、その場合は民事裁判等によって遺言の有効無効を確定する必要があります。
遺産承継手続関連
Related to Succession Procedures
遺産の管理・名義変更手続
司法書士/行政書士
亡くなった被相続人の財産は、遺産として管理し、遺産分割協議をして各相続人の財産とするための手続をする必要があります。預金は、金融機関で手続をして解約して各相続人へ配分する必要があります。株式などの有価証券は、証券会社で手続をして取得する相続人へ名義変更する必要があります。
これらの手続は相続人が行うことも可能ですが、すべてとなると大きな負担となることがあります。どうしても、数名の相続人のうち一人の相続人が頑張らないといけないという状況になってしまうこともあります。 当事務所は相続人の皆様よりご依頼を受けて、皆様に代わって遺産の管理と承継の手続を行いますので、ご相談ください。
戸籍収集/法定相続情報一覧図作成(相続人の範囲確定)
司法書士
ご家族がお亡くなりになった後、遺産分割協議や各財産の名義変更等様々な手続を進めていかなければなりませんが、最初の段階で行う必要があるのが戸籍の収集と確認です。
被相続人の戸籍は夫妻及び同じ氏の結婚前の子の単位で作成されていますので、相続人の範囲を確定するためには、被相続人の出生にさかのぼって婚姻関係や子・親や祖父母・兄弟姉妹等がいるかどうかをもれなく調査する必要があります。
また、兄弟姉妹が相続人となる場合であれば被相続人の両親についても出生まで戸籍をたどらなければならなず、各兄弟姉妹の現在の戸籍書類も一つ一つ取得しなければなりません。
戸籍の移動(市区町村単位)は、それぞれの戸籍に経緯が記載されていますので、それをたどって戸籍を収集します。各市区町村ごとに保管している戸籍書類を発行してもらいますが(郵送のやりとりを繰り返します)、出生までたどるとなると大変な手続になることが少なくありません。戸籍の味方やたどり方も慣れが必要で、確認しながらの申請作業も時間がかかり大変です。
当事務所では、相続人の皆様が行う大変な戸籍収集を代わりにできる限りスピーディーに行います。
収集した戸籍をもとに相続関係図を作成しますが、相続関係を法務局に公的に証明してもらうことのできる「法定相続情報証明制度」の利用もおすすめです。「法定相続情報一覧図」を発行してもらえれば、財産の名義変更手続きでその都度戸籍書類をそろえて提出する必要がなくなります(注:金融機関等への事前確認は必要)。
当事務所は、戸籍の収集と法定相続情報一覧図作成のお手伝いを一から行いますのでお気軽にお問い合わせください。
不動産の相続登記
司法書士
不動産は価値の大きな財産ですから、相続(遺言や遺産分割)によって不動産を取得したときは相続登記の手続により名義変更を行います。相続人の方が不動産の権利を取得したとしても相続登記をすることで初めて不動産の名義人となりますので、必ず速やかに相続登記手続をしましょう。
当事務所では、相続で不動産の権利を取得した方からご依頼を受けて、手続きのご負担がないように相続登記を代わりに行います。2024年(令和6年)4月からは、相続登記が義務化されます。前に相続した不動産があるけれど登記手続はまだという方も是非ご相談ください。
事業承継支援
税理士/弁護士/司法書士
育て上げた事業を後世に継承するために、当グループの専門家の連携チームが総合的に対応します。
事業承継の納税猶予制度の検討、遺言、信託などの諸制度を総合的に検討しより良い方策を導きます。
当グループには国税庁OB税理士も参画しております。ケースに応じてコンサルタントチームを結成して皆様のニーズに応えます。
相続放棄
司法書士
お亡くなりになった被相続人の財産よりも負債が大きい場合、相続人となる地位を放棄することができます。ご自身のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、書類を作成して家庭裁判所で手続する必要があります。
当グループでは相続人の皆様の相続放棄手続をサポートいたしますのでご相談ください。