業務案内─ご生前

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相続税/遺産分割/
遺産名義変更/遺言/
認知症対策の
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ご自身の相続を考えるということ

Thinking about your own inheritance.

「人の精神活動は、知・情・意」である ~哲学者 カント~

 我々にとって、自身の相続は人生で最大の精神活動ではないかと考えます。皆様の感情(情)と意志(意)をご家族にお伝えし実現できるよう、当グループの「知」を結集してサポートいたします。

 遺言書の作成・認知症対策(任意後見/家族信託)・相続税や贈与税のシミュレーション・事業承継支援など、皆様のお話をよくお伺いしてより良いご提案ができるよう努めます。

遺言書関連

Wills and testament-related

遺言書の作成


弁護士/税理士/司法書士

 亡くなった方の財産は、遺産として相続人が分け合う話し合いをします。この話し合いを遺産分割協議といいますが、相続人ごとに主張が異なったり、または感情的になったりして円満・円滑に進められないことがあり、そうなると、遺産分割協議を終えられるまでに多くの手間と時間がかかることがあり、相続人の方々の心労となってしまうことが珍しくありません。

 そこで、生前のお元気なときからご自身の財産の承継についての考えや希望を〝遺言〟の形にしておくことが推奨されます。

 また、遺言は財産の承継だけでなく、ご家族へのメッセージを書くことができますから、お伝えしたい気持ちを形にしておくことができる有意義な機会です。遺言書を作成したら、遺言があることやその内容をご家族に伝えておくことで相続人としての心の準備ができ、遺産の分け合いで紛争となる心配も小さくできるでしょう。

 遺言書作成により財産を整理しておくことができるというのも大きなメリットです。相続が発生した後に相続人が財産を調査する負担を軽くでき、相続税申告もスムーズに行うことができます。

 当事務所では、遺言を検討される方のお話をよくお伺いして遺言者とご家族にとって安心できる相続とできるようお手伝いします。

遺言の執行


弁護士/司法書士

 ご自身が亡くなったときに家族(相続人)の間でもめ事が起こらないように、遺言書を作成しておくことが有益です。その遺言の効力は遺言者が亡くなった時に発生し、遺言の対象とされている財産の管理・処分・名義変更など遺言の実現のための手続が必要となります。

 このとき、遺言者はもう亡くなっているので遺言の実現のための手続を自ら行うことはできません。相続人同士で協力して手続を進めることになります。しかし、相続人同士で協力できなければ円滑な遺言の実現ができないおそれが出てきてしまいます。

 そこで有用となるのが「遺言執行者」です。遺言書のなかで遺言執行者を定めておけば、遺言書の効力発生により財産の管理・処分等の権限が遺言執行者に集中します。相続人同士の関係が心配でも、遺言執行者の権限と義務によって、遺言書の内容が円滑に実現できることになります。

 弁護士や司法書士等の第三者を遺言執行者に選任しておくことができますので、当グループは、遺言者の希望と願いを円滑かつ確実に実現するお手伝いをします。遺言書の作成と併せて、その実現についても是非ご相談ください。

信託・後見関連

Trust and guardianship related

認知症対策 ~家族信託など~


司法書士/弁護士

 認知症になると銀行の口座から引き下ろしができなくなってしまうなど、ご自身での財産管理が難しくなってしまうことがあります。

 そこで、ご自身がお元気なうちに信頼できるご家族などに将来の財産管理を任せる約束(信託契約)を結んでおく方法があります。信託とすることでご自身の財産管理を家族の間で行っていくことが可能となり、安心につながります。

 当グループでは、認知症対策をお考えのご家族の皆様の家族信託スタートに向けたサポートをさせていただきます。将来の安心に向けまずはお気軽にご相談ください。

信託登記


司法書士

 認知症対策として家族信託を用いるときで不動産を信託財産とする場合、「信託登記」という手続が必要となります。不動産は価値が大きく大切な財産なので、ご家族に管理と処分が委ねられている財産であることを公に示さなければならないというルールがあります。

 当グループ(司法書士)は、不動産登記手続の専門家としてご家族の不動産信託の手続をお手伝いします。

任意後見


司法書士

 任意後見は、将来認知症などで判断能力が低下したときに、ご自身の後見人になってもらうことを予め約束してもらうための契約です。

 判断能力がありお元気なうちに、ご自身の財産を安全に管理し支出すること、医療や介護その他生活に必要な契約の代行のために、ご家族など信頼できる方に任意後見人となってもらえるようにしておけることで将来の安心を得られます。

 任意後見契約は、公正証書(公証人)によって作成しますので、当グループはそのお手伝いをいたします。

成年後見(法定後見)


司法書士

 認知症などで判断能力が低下すると、ご自身の財産を安全に管理し支出していくことに不安が生じます。

 そこで、裁判所により選任された後見人がご本人にかわって財産管理を行うことで、高齢に伴い判断能力が低下した後でも財産を安全に管理できるように制度が用意されています。

 ご家族から家庭裁判所への申し出によって制度を利用することができますので、当グループはその手続をサポートいたします。

相続税関連

Inheritance tax related

相続税事前シミュレーション(相続開始前診断)


税理士

 次世代への資産承継や、認知症対策等で行う財産管理のための信託を検討するとき、贈与税と相続税の確認と検討を行うことが有益です。遺言や家族で行う信託のご依頼と併せてご相談ください。